すいません先ほどの者です。失業保険待機中です。月4万程の、バイトをしています。雇用や保険等はありません。失業保険を破棄して、バイトするつもりですが、職安に申告します。月4万でも、やはり失業保険は頂けないのでしょうか?前回の職場で精神的にやられ、まだ体調が悪く長く働けないもので言葉が足らずすいませんでした。
月4万の収入ですね。
差額分がもらえるはずです。
失業給付はおおむね60%ですよね。
その60%が4万って事有り得ないので貰えますよ。
ちゃんと申告してくださいね。
ただし体調が悪く働けないなら、求職の申し込みが出来ないのでは?
その場合はもらえないんですよ。
差額分がもらえるはずです。
失業給付はおおむね60%ですよね。
その60%が4万って事有り得ないので貰えますよ。
ちゃんと申告してくださいね。
ただし体調が悪く働けないなら、求職の申し込みが出来ないのでは?
その場合はもらえないんですよ。
失業保険について質問です。
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
簡単に言えば、認定日までの日数が少なかったのじゃないの?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
失業認定申告書の記載ミスについて。
失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
失業認定申告書の記載ミスについての質問です。
先週の木曜日2月2日、失業保険給付の認定日にハローワークに出向いたのですが、
その際提出した「失業認定申告書」の記載ミスに気付
かずに提出して、
手続きを受けてしまいました。
具体的には、本来は、期間中3日就労したのですが、
2日就労と記載してしまっていたのです。
気付いたのが、本日土曜日のため、失業給付の窓口は受付していないと思われます。
週明けの月曜日の朝一番にハローワークに出向く予定ですが、
このような場合、やはり「不正受給」と見なされてしまうのでしょうか?
おわかりになる方、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
カテゴリー違いでしたら申し訳ございません。
不正に申告をしている人が多いと思われるなかで、
とても奇特な方だと思います。
心配する事はありません、まだ受給された訳ではありませんから、修正して申告をすれば問題ありません。
間違い、勘違いは誰でもありますから。
とても奇特な方だと思います。
心配する事はありません、まだ受給された訳ではありませんから、修正して申告をすれば問題ありません。
間違い、勘違いは誰でもありますから。
現在、派遣で工場に勤める女です。今月(10月)いっぱいで職場を寿退社します。退職後は失業保険はもらえるんでしょうか?今の会社は2年と1ヶ月で辞めることになります。社会保険でした。
友達に相談したところ職安行って相談したらっ?って言われたんですが、辞めてから行ったほうが良いのでしょうか?それとも今相談に行ったほうが良いのでしょうか? なにか参考になるサイトや情報があったら教えてください。おねがいします。
友達に相談したところ職安行って相談したらっ?って言われたんですが、辞めてから行ったほうが良いのでしょうか?それとも今相談に行ったほうが良いのでしょうか? なにか参考になるサイトや情報があったら教えてください。おねがいします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
ただし、失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と能力」をもち、「積極的に転職活動」をする人ということが定められておりますので、考慮して対応しなければなりません。
在職中に相談に出かけることも一孝です。
ただし、失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と能力」をもち、「積極的に転職活動」をする人ということが定められておりますので、考慮して対応しなければなりません。
在職中に相談に出かけることも一孝です。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
関連する情報