失業保険受給について お尋ねします
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました

手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
社会保険労務士の言っていた事は 失業保険を貰う前に次の仕事が見つかった場合、新しい仕事での雇用保険の期間に
今の雇用保険のもとになってる期間(前の職場での保険者期間)を合算するということです。
保険者期間が長くなれば、次に失業した時に給付日数が増えることがあるからです。
1日分でも求職者給付を貰ってしまうと合算できません。
質問者様は求職者給付を貰う気があるようですので、とりあえずは合算手続きはいらないと思いますよ。
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
4年間会社員として働いていました。
4月から学校に通うのですが、4月から失業保険って申請すればもらえるのですか?
失業保険は、①失業して②働く能力と意欲があるのに③働き口がないという場合に受給できます。ご質問の場合は学校に通うとのことなので、働くつもりはないと判断されておそらく受給できないと思います。もっとも学校が職業訓練校であれば受講手当として支給されることはあります。
失業保険の初回認定日に行けなかった場合、受給が遅れることを回避する手立てはありませんでしょうか?
失業保険の初回認定日を誤認識してしまい、昨日行かなくてはならなかったのですが行きませんでした。
そこで本日、ハローワークに電話したところ次に来所した日から1カ月後が失業保険の支給日になると言われました。
とても生活に困っております。自分の誤認識ではありますが、なんとか手立てはないものでしょうか?
ハローワークの方にはもちろんないと言われました。ちなみに昨日付の病院のレシート等は何もありません。
何卒よろしくお願いいたします。
お気の毒ですが残念ながら方法はないでしょう。

認定日とは国に対して自分が失業状態にあることを証明する大事な日です。
簡単に日にちをずらしたり、自らに瑕疵があるような場合に融通のきくようなものではありません。
診断書でも偽造すれば別かも知れませんが、合法的に認定日にちゃんと行ったのと同じ支給を受ける事は不可能です。
失業保険の不正受給じゃないの?
私の友人の知り合いの話なのですが、3点お聞きしたいことがあります。

①失業保険を貰ってる間に1か月程バイト(派遣の単発のバイト)をしていて申告せずにバレずに全額貰いきった子がいます。
そんなことはありえるんですか?

②ただ今になって次の会社に入社した際に社会保険に加入したらバレるらしいと聞いて、不正に受給したから返還を要求されても払う覚悟を決めたみたいです。(3倍返しじゃなかったっけ?)
ただよく分からないのが、バイトって雇用保険入らないから次の会社に行ってもバレないんじゃないですか?

③あと確定申告もしたのにバレなかったって聞きました。
確定申告した時点で普通バレますよね?

直接聞いたわけじゃないんですがかなりの疑問で、あたしも近々退職したいと考えてるので参考までにお聞きしたいです。
よろしくお願いします☆
①1日4時間以内であればバイトしても申請の必要はなかったと思います。

②分かりません

③失業保険は困っている人に与えるものですので非課税であり確定申告の際に収入として申請しません。ていうか失業保険は労働局、所得税は税務署で全く別の管轄ですので、失業保険とバイト収入があったからと言って税務署が労働局にいちいち言いつけたりしません。
失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。

基本手当の算出

基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数

基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)

基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。

その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。

退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日


基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。

ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
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