誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
現在、妊娠7か月です。
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。

私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。

●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。

●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)

金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??

みなさんよろしくお願いします(>0<;)
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。

*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ

●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)

>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
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