◎失業保険の確定申告について◎
昨年勤めていた会社を退職し、その後に失業給付を受けていました。
現在、所得税の申告書類を作成しているのですが
失業給付金に関してはどの所得に分類すれば良いのでしょうか。
国税庁のホームページで何度か検索してみたのですが
答えが見つからずに困っています。
ご回答よろしくお願いします。
昨年勤めていた会社を退職し、その後に失業給付を受けていました。
現在、所得税の申告書類を作成しているのですが
失業給付金に関してはどの所得に分類すれば良いのでしょうか。
国税庁のホームページで何度か検索してみたのですが
答えが見つからずに困っています。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険は課税対象でありませんので申告不要です。他に還付の申告等ある場合は失業保険の給付金は無視して申告すればいいです。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
確定申告について質問です。
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
去年の震災で旦那が職を失い4月~8月までの4ヵ月間失業保険をもらってました。9月から新しい仕事が始まり今に至ります。
給料は税金など一切引かれておりません。バイトの形になります。しかし確定申告しなければと思い、雇い主の方に言ったらしなくていいと言われたんですがなぜでしょうか?すれば戻ってくるお金があると思うのですがどうなんでしょうか?回答お願いします(>_<)
今年の収入はそのアルバイトのみということでよろしいですか?
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
その間に所得税は引かれていますか?
引かれていないのであれば確定申告しても還付金ないです。
アルバイトであれば、それほど高額でもないでしょうし必要ないかと(^^;
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
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