失業後の無職期間についてなのですが、
6月末に会社都合で退職し、その後転職活動はしているのですが、
この不景気もあってか、なかなか就職先が決まりません。
無職期間が長いと相手への心証は悪くなるんでしょうか?
失業保険は手続きの関係から今月までもらえます。
退職後から今まで、アルバイト等はしていないのですが、
やはり、退職してからの期間を考えると、無職期間が4ヶ月にもなると、
面接での心証など不利になってしまうんでしょうか?
アルバイトをしなかった理由として、もしバイトを始めても、就職がすぐに決まってしまった場合、
バイトとして雇ってもらった会社(店)に失礼ではないか?という思いがあるからです。

ちなみに現在24歳の女で、前職ではSEをしていましたが、
転職は事務職を希望しています。
あと、未経験だとさらに採用は厳しいと思い、現在、簿記の勉強をしています。
関係無いと思います。これが景気の良い時なら、変な目で見られる事も有ると思います。しかし、サブプライムやリーマン以降、失業者の増加等のニュースが頻繁に流れてる今、多少の空白期間があっても、変では無いです!ちなみに、自分の知り合いが昨年の12月に派遣切りにあいました、その知り合いは、先月ようやく仕事に付きましたが、短期間で決まるのはマレだと言ってました。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。

これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。

質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
失業保険について教えて下さい。
先日、旦那が解雇になりました。
解雇の場合、離職票をハローワークに持っていけばすぐに失業保険のお金が頂けると聞いたので
会社から離職票が届き次第、すぐに申請させようと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、旦那の会社は基本給はとても少なく(10万もいかないです)、地域手当とか
役職手当とか残業代を含めてやっと20万~25万になるといった感じでした。
基本給はとても低いので雇用保険もとても少ないのではと心配です。

実際は基本給の何割という計算なのでしょうか?

あまりにも少ないようでしたら再就職が決まるまでアルバイトをしてもらおうかと思っています。
どなか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に「毎月決まって支払われた賃金」(残業代含む、賞与や住宅手当や交通費は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。

上限額(平成19年8月1日現在)

30歳未満
6,365円

30歳以上45歳未満
7,070円

45歳以上60歳未満
7,775円

60歳以上65歳未満
6,777円

また、アルバイトをした場合、「失業認定申告書」にその旨をちゃんと報告してください。しないと不正受給になり、最大3倍の返納を求められます。ただ、アルバイトをすると繰越された気がしましたが・・・。
失業保険受給中の受給金以外の収入について、受給自体に支障を来す収入に上限額はありますか?
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。

最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。

失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。

現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。

この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。

長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内と決められています。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
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