失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
>失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
特定理由離職者は正当な理由のある自己退職です。
特定理由離職者の1であれば所定給付日数に違いが出ますが特定理由離職者の2では所定給付日数は同じです。
特定理由離職者の1と2ですと国民健康保険の保険料を算出する前年の所得を7割減として計算します。
>離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
これですと離職理由は正当な理由のない自己都合退職となります。
>離職区分は4Dとなっています。
4Dは正当な理由のない自己退職ですので特定理由離職者に該当しません。
>1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
あなたのケースは特定離職者とはなりません。
>2、自分には申請の資格があるか、
特定離職者ではないので資格はありません。
>3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
特定離職者ではないので以下省略。
失業保険(派遣)についての質問です
失業保険についての質問です。
派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)
まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。
その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。
おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。
失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。
お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業保険についての質問です。
派遣社員として派遣先であるA社へ2年勤務し、4月で契約満了で終了しました(月末に残り5日の有給消化あり)。
最後の契約更新確認の際、(4月以降も)更新する旨を伝えたのですが、
その後「A社より契約終了と言われた(派遣を切り社員で補うという理由)」と派遣会社より言われました。
(後から派遣会社より聞いた話では、更新する意思がある旨をA社へ伝えたところ、突然待ったがかかり、
その後、契約終了と言われたとの事です。)
まだA社で勤務中であった4月中に次の派遣先を紹介されましたが、
条件が合わなかったため、お断りをさせていただきました。
その後、離職証明証や雇用保険被保険者資格喪失届の退職に伴う書類が一式送付されてきたのですが、
それらを確認してみると「離職理由欄」に「契約期間満了(自己都合)」と記載されていました。
おそらく一度、次の派遣先の紹介をお断りした事が原因なのではないかと思われますが、
私としては、契約更新の確認の際、更新する旨を伝え他のにもかかわらずA社より契約終了と言われたのですから
「会社都合」になるのではないかと思うのですが。。。
失業保険は「自己都合」と「会社都合」では、給付されるまでの時間がかなり違うようですので
一人暮らしの私にとっては、かなりの問題になります。
お詳しい方がいらっしゃれば、お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
派遣先のA社と貴方の関係はありませんよ、A社は派遣元の会社との契約で、貴方は派遣会社との契約です。
貴方の離職に関して、A社の理由は関係ないのです。
派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず貴方が断った場合には、自己都合になります。
ただ、離職票の離職理由が2Dになっていませんか?
2Dであれば、給付日数は普通退職と同じですが、給付制限(3ヶ月)は付かずに、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
【補足】
離職票に貴方が書くのは、地職理由に就いて会社が書いている事にご補足するか、間違いを正すかで、間違い無ければ異議なしとして、署名・捺印をするだけです。
状況から見て、「特定理由離職者」となるでしょうが、「正当な理由のある自己都合退職」で、「特定受給資格者」と同じの所定給付日数にはなりません、給付日数は90日です。
貴方の離職に関して、A社の理由は関係ないのです。
派遣会社が次の派遣先を紹介したにも関わらず貴方が断った場合には、自己都合になります。
ただ、離職票の離職理由が2Dになっていませんか?
2Dであれば、給付日数は普通退職と同じですが、給付制限(3ヶ月)は付かずに、申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
【補足】
離職票に貴方が書くのは、地職理由に就いて会社が書いている事にご補足するか、間違いを正すかで、間違い無ければ異議なしとして、署名・捺印をするだけです。
状況から見て、「特定理由離職者」となるでしょうが、「正当な理由のある自己都合退職」で、「特定受給資格者」と同じの所定給付日数にはなりません、給付日数は90日です。
失業保険を貰う直前に妊娠している事が分かった人はどうなりますか?確か妊婦はダメでしたか?でも、産休という制度があるこの世の中に、働く意思が無いと見なされ、お金をもらえず、一刀両断に切り捨てるのはどうかと思います。
妊娠や病気などで働くことが出来なくなった場合は、申請すれば受給期間を延長してもらえるはずですよ。
ハローワークへ相談してみて下さい。
ハローワークへ相談してみて下さい。
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